兵庫県建築士会神戸支部規約


(名 称)
第1 条 この会は兵庫県建築士会神戸支部(以下「この支部」という)と称する。
2 この支部の区域は神戸市とする。
(事務所)
第2 条 この支部は、事務所を神戸市内におく。
(目 的)
第3 条 この支部は建築士の品位の保持とその業務の進歩改善を図り、この支部に属する会員の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4 条 この支部は、前条の目的を達成するために必要な事業を行なう。
(会員の資格)
第5 条 支部会員は、原則として区域内に住所又は勤務先を有する建築士及び建築士法による登録の資格を有する者とする。
(会 費)
第6 条 支部会費は年額4,800 円とする。
2 支部会員は、前納で会費をおさめなければならない。
(役 員)
第7 条 この支部に次の役員を置く。
支部長 1名
副支部長 若干名
支部理事 若干名
支部監事 2名
2 支部理事のうち若干名を支部常任理事とすることができる。
3 支部顧問をおくことができる。
(役員の選任等)
第8 条 前条の役員は、この支部に属する正会員のうちから役員選考委員会の推薦を受け、支部総会で承認する。
2 支部常任理事は、支部理事が互選をする。
(役員の任期)
第9 条 支部理事及び支部監事の任期は、2年目の支部通常総会までとする。
2 役員は再任を妨げない。
(役員の職務)
第10 条 支部理事は、支部理事会を構成し、この規約で定めるところにより執行する。
2 支部長は支部を代表し、支部の会務を総理する。
3 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは支部におけるその職務を代行する。
4 支部理事および支部常任理事は支部の会務を掌理する。
5 支部監事は支部の事業及び経理を監査する。
(会 議)
第11 条 支部総会は、この支部の会員をもって組織し、毎事業年度の終了した日から45日以内に開くものとし、支部長がこれを召集する。
2 支部長は支部理事会の決議を経て、支部臨時総会を招集することができる。
3 この規約で定められるもののほか、次に掲げる事項は支部総会の議決を得なければならない。
(1) 規約の制定及び変更
(2) 事業計画
(3) 決算
(4) 財産の設置及び処分
(5) この支部の解散及び精算
(6) 前各号に掲げるもののほか、支部理事会で必要と認めた事項
4 支部総会の議決は、支部会員の 15 分の1が出席し、出席した支部会員の過半数をもって行う。
5 支部総会の議事録については、議長が作成し、その会議に出席した支部会員のうちから選出された2名が記名押印をしなければならない。
6 支部理事会は、支部長、副支部長及び支部理事で構成し、支部長がこれを召集し、会務の執行に必要な事項を掌握する。
7 支部理事会の議決は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く支部理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。支部理事会の議事録については、出席した支部理事が作成し、他の支部理事2名が押印しなければならない。
(委員会、部会)
第12 条 この支部は、事業を推進するため必要があるときは委員会および部会を設けることができる。
(会 計)
第13 条 この支部の経費は、支部会費、支部等事業活動費、その他の収入をもって支弁する。
2 この支部の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
3 支部長は毎事業年度の終了した日から45日以内に収支決算書、事業報告書、年度末現在における財産目録及び貸借対照表を作成し支部総会に提出しなければならない。
附 則
1 この規約は平成25年度支部通常総会の翌日から施行する。
1 この規約は令和2年度4 月1 日から施行する。

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